2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
就労継続支援事業所におきまして、在宅でのサービス利用を通じて障害者の就労能力の向上を図り、賃金それから工賃の向上につなげている事例が見られるというのは、私どもも承知しているところでございます。
就労継続支援事業所におきまして、在宅でのサービス利用を通じて障害者の就労能力の向上を図り、賃金それから工賃の向上につなげている事例が見られるというのは、私どもも承知しているところでございます。
そういった形で、特定の職業しか就くことができないような日本でのその就労能力を持っている女性にとっては、日本社会をやはり生きていくのは、やはり日本人女性以上に非常に厳しい状況があります。 彼女は、小学校の入学の時期に子供を呼び寄せしたんですけれども、保育園に子供が行っていると、それを通じて日本のしきたりや習慣をだんだん学んでいくということが非常に大きいです。
では、原因は何だろうと考えてみますと、そもそも、生活保護の考え方の中に、高校を卒業したら就労能力があるんだから働くべきだ、稼ぐべきだというのがあって、子供は生活保護から外されて、自分でお金を稼いで大学に行きなさいという仕組み、生活保護からの分離ということが行われます。しかし、分離が行われると、住宅扶助も減り生活扶助も減る。残されたお母さんを思う子供は、とても自分が大学に行くなんて言えない。
五、障害者雇用においては、障害者の能力を引き出して就労できるようにすることが重要であることを踏まえ、障害者手帳は取得できないが障害によって働きづらさを抱える者への就労支援と、そのために必要となる就労能力の判定の在り方について、専門家による検討の場を設け、速やかに検討を開始すること。
その際、現在働いている障害者の不利益にならないよう配慮しつつ、働きづらさに応じた支援が可能となるよう、就労能力や職業適性に関する判定の在り方もあわせて検討して欲しい。」こういう指摘があります。 このため、ことしの二月に障害者雇用分科会で取りまとめられた意見書において、「諸外国における仕組みも参考にしつつ、労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討することが適当」とされております。
厚生労働省の今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書、二〇一八年七月三十日公表のものですが、これでは、障害者雇用率制度の対象となる障害者の範囲について、障害者手帳でなく就労能力の判定等によることとしてはどうかという意見が出たところ、制度の公平性等を担保するため、まずは、フランス等の諸外国における就労能力の判定の仕組みを十分に精査した上で議論することとすべきであると触れつつ、二〇一〇年の閣議決定
○山口和之君 次に、外国人労働者が配偶者その他パートナーからのDV被害者となって心身を病んでしまい就労能力がなくなった場合、当該外国人の在留資格はどうなるのか、お教え願います。
○山口和之君 労務災害が原因で就労能力がなくなった場合だけではなくて、プライベートでの被害が原因で就労能力がなくなる場合も当然想定されます。 落ち度がないのに就労能力がなくなった外国人労働者に対しては、形式的に法を適用するといった冷たい対応に終始することなく、血の通った温かい対応ができるよう制度の設計をしていただきたいと思います。
○山口和之君 確認ですが、外国人労働者が妊娠したことを理由に会社を解雇された場合、就労能力がなくなったということで在留資格が変更されたり強制退去となったりすることはないのか、確認したいと思います。
障害のある方は、支援を受けながら就労能力の向上等を図り、その時々の能力や希望を踏まえて、就労継続支援A型だったりB型だったり、本人にとって相応しいサービスへ移行していくこともあるということや、地域ごとに異なる実情等を踏まえる必要があることから、A型事業の国全体での最適な利用者数や事業所数について厚労省として現時点で一概に申し上げることは難しいというふうに考えております。
次に、社会保障分野における格差の現状と課題等においては、国民の寿命が延び、年金の受給期間が長くなることに対応し、年金制度の持続性と世代間の公平性を維持させる方策を考える必要があるということ、また、比較的健康状態が良好であるとか、就労能力や知的能力が維持されていることを鑑みながら、高齢者の働く意欲を生かせる年金制度を更に検討していくことが必要であること、そして、子供の貧困や貧困の連鎖の予防の手段として
最近も老年学会の方から発表されたように、かなり健康状態も改善していると、そして高齢者の就労能力も知的能力も維持できているということになれば、現時点でも六十歳代後半ぐらいまでは働く能力や、その能力はあるんだろうと思います。
利用者は、基本的にはその就労能力の向上に合わせて非雇用型から雇用型へ、さらには一般就労へとステップアップしていくことをこの事業では想定しているわけでございます。 一方で、ステップアップしていくことを目標にしているんですが、一方で、利用者の状況は極めて多様でございますので、中には比較的長期にわたり中間的就労を利用する方がいることも想定されます。
○副大臣(佐藤茂樹君) まず、中間的就労の定義でございますが、この就労訓練事業、いわゆる中間的就労というのは、社会福祉法人、NPO、民間企業等の自主事業として、直ちに一般就労に就くことが困難な者を対象に支援付きの就労訓練の機会を提供するものであり、対象者の就労能力の向上に合わせ、非雇用型から雇用型へ、さらには一般就労へとステップアップしていくことを想定しております。
○村木政府参考人 いわゆる中間就労ですが、これは、対象者の就労能力の向上に合わせて、非雇用型と雇用型、両方の段階をつくることを考えているところでございます。だんだんにステップアップをしていくという形を考えております。
イギリスでは、受給者に就労のための活動を課さない従来の公的扶助などのプログラムは廃止縮小されて、低所得者は、就労能力や時間に応じて、給付つき税額控除、求職者手当、雇用及び生活補助手当のいずれかから給付を受ける、こういうふうに変わっております。
しかし、それは近年、派遣村以来は特にそうなんですけど、すごい派遣切りとかが増えたことで、就労能力があると判断しても生活保護を受けやすくなったことは事実なんですね。そういった場合はやはり岩田先生がおっしゃったようにモラルハザードが起きやすいんですね。働くよりも生活保護にとどまった方が楽だと。
そして、その計画策定に当たって連携をさせていただいた労働福祉関係機関と御一緒に学校段階においてそうした就労能力というものを確保し、そして、連携先を初めとするそうした機関において就労が確保されていくというこうした循環をつくっていく、そのことをさらに強化をしていくということを頑張ってまいりたいと思っております。
ドイツのハルツ改革によって、就労能力があるのに就労できていない場合、就労あっせんなんかを積極的に行って、就労努力を行わない場合に制裁措置などを導入し、成果を上げています。日本もこういった、働く能力のある人に対しては就労支援をして、それでも働かないという場合にはある程度減額をするとか、制裁措置を入れていくというような方向も考えていくべきではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いいたします。
さらに、四番目として、生活能力や就労能力が低いため就労が困難な世帯に対しては、生活向上の訓練やカウンセリングなどの支援、これは就労意欲喚起等支援事業と言っていますが、これを行ってきました。
そして、その中でも、一人でも賃金を上げようということになりますと、就労能力の高い人というのは意外と貴重な価値があるわけです。したがって、その方が出ていってしまうと大変賃金が低くなってしまう。そういう仕組みがあったのは事実でございます。